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相続放棄申述書を作成して提出するまでの注意点

かなり前に自分以外の人に相続放棄してもらう手順について書きました。

自分以外の相続人に相続放棄してもらう手順

あれから1ヶ月以上経ち、ようやく全員の分の相続放棄申述書を家庭裁判所に提出することができました。はー。

今頃?1ヶ月以上も一体何やってたの?って感じですよね。そうなんです、いろいろ大変だったんです……。

……ということで、誰かの役に立つかもしれないので、何が大変だったのか、学んだことをまとめておきます。

うちのケース

説明を簡単にするためにうちのケースをちょっと紹介しておきます。

今回の相続に関係しているメンバーをあたしから見て整理したのが上の図です。被相続人は父の姉であるあたしの伯母で、彼女には子供がいなかったので父が全て相続するのかと思っていたらなんと異母兄弟が7人いた、という話でした。

で、その後調べてみたら7人のうち生きていたのは「伯母4」だけだったので、「従兄弟1~5」が相続権を引き継いで(=代襲相続して)法定相続人となっていました。なので相続放棄をしてもらうのはこの6人です。

ちなみに、被相続人に健在な親も子供もいなくて兄弟が相続する場合、代襲相続は甥・姪のレベルまでとなります。つまり、例えば「従兄弟1」が他界していたとしても彼の子供は代襲相続することはできませんので、延々と代襲相続が続くことはありません。

代襲相続人が相続放棄する場合に注意すること

自分以外の相続人に相続放棄してもらう手順で相続放棄の届け出をする人の戸籍謄本が必要と書きましたが、代襲相続の場合はそれに加えて自分が代襲相続人であることを示す戸籍謄本が必要になります。「従兄弟1」の例で言うと「伯父2」が既に亡くなっていることを示す戸籍謄本(除籍を示すもの)が必要になるということです。

で、これは本人が取得する場合は問題ありませんが、うちのように書類記入とハンコだけお願いして実際の手続きは代行する場合、戸籍謄本取得用の委任状に本人のものだけでなく親の戸籍謄本の取得も委任する旨を明記してもらわないとダメですので注意してください。

また、本人が引っ越しして本籍を移している場合、親の本籍地も教えてもらわないとそもそもどこの役所で戸籍謄本を取得したらいいのかも分かりませんのでこちらも要注意です。本籍地が一緒でないと分かっている場合は最初から委任状を2通別々に書いてもらうと同時に取得手続きできて便利です。

うちの場合は、「従兄弟4」が彼の父である「伯父3」と同じ本籍地ということで書類を返送してきたので、2人分の戸籍謄本を同じ市役所で取得しようとしたところ、「『伯父3』の戸籍謄本はありますが『従兄弟4』は転出なさっていてこちらは本籍地になっていません」と言われ、でも委任状は1通しかなかったので、返してもらって転出先(戸籍に記載してある)の市役所で取得の申し込みをし直す羽目になりました。

相続放棄申述書を提出するまでの過程で注意すること

必ず法定相続人の名前で書類を書くように指示する

当たり前でしょと思いますよね?あたしもそう思ってました。

でも「伯母4」のケースで、事前に電話で相続放棄の件について了解を得ていたものの本人がその後体調が悪くなり入院してしまい、ご主人が「私が代筆しますから大丈夫ですよ」と言うので任せていたら、「伯母4」の名前ではなく彼の名前で記入された相続放棄申述書と委任状が返送されてきました。ダメじゃん……。

厳密に言うと代筆自体がダメなはずですが、いずれにせよそのようなことになった場合は必ず法定相続人の名前で書くように念を押しましょう。

本籍地を確認してもらう

上で「従兄弟4」が自分の本籍地を間違えていた話をしましたが、自分の本籍地がよく分からないケースって意外と多いみたいです。住民票と違ってどこでもいいし動かす必要がないので、どこを本籍地にしておいたか思い出せないとか、本籍地知らないまま育ってしまって結婚しようとして困ったとか、よくある話らしいです。

なので、「これであってる?」「これじゃなかった場合可能性があるのはどこ?」などと聞いておくといいかもしれません。

本籍地が分からない場合

「伯母4」のケースでは、伯母の名前で書類を書き直してもらったのは良かったんですが、なんと本籍地が間違っていて、戸籍謄本を取得しようとした市役所から「この方の本籍はこれではありません」と言われてしまいました。しかも、再度ご主人に尋ねたら「これであってるって言ってるでしょう!」と逆ギレされてしまい、一体どうすりゃいいの?という事態に陥りました。

そういう場合、本籍地を調べる方法はいくつかあります。

免許証で調べる

2010年以前に発行された免許証には本籍が記載されていました。もしそれ以降に本籍地を変えていない場合、昔の免許証を探せばそれで本籍地がわかります。

2010年以前の免許証は持っていない場合、今の免許証のデータを呼び出して調べることもできます。やり方は2つ。

  • 警察署、運転免許試験場、免許更新センターなどに設置させているIC免許証記載内容確認装置を使う
  • NFC機能があるスマホに「運転免許証リーダー」のアプリを入れて使う

どちらの場合も暗証番号1と暗証番号2の8桁を入力する必要があります。

ただ、うちのように本人の協力が得られない状況では免許証で調べるのは難しいです。

住民票を取る

現在住民登録している役所に行って、住民票を取得して調べることもできます。ここでのポイントは本籍地が記載されているバージョンを指定するということです。

また、役所によっては本籍地が記載されているバージョンは郵便での申込みは委任状があっても不可としているところもありますので、その場合は該当する役所に出向くしかありません。

「伯母4」のケースは地理的にかなり離れていてこちらから簡単に役所に出向いて住民票を取ることは難しかったのですが、「この方の本籍はこれではありません」と連絡してきてくださった職員に相談したところ、本籍地が間違っていたのは確かだが実際にその市役所の管轄内にはあったことが判明。それで、住民票を取る手続きを郵便でしてもらえるのならその手続を踏んだ上で戸籍謄本の取得の申し込みがあったということにして戸籍謄本を出しましょうという話になって無事取得することができました。やれやれ。

前の本籍地で戸籍謄本を取る

「従兄弟4」のケースでは「伯父3」の戸籍謄本(除籍)は取れたけれど「従兄弟4」のは同じ市役所で取れませんでした。でも「伯父3」の戸籍謄本に「従兄弟4」が結婚を機に新戸籍編成のため除籍していた旨も記されていて転出先も明記してありました。

で、これが現住所と同じだったため、恐らくこれが最新だろうとそちらの市役所に戸籍謄本の申込みをしたら取得できました。

前の本籍地が直近の本籍地とは限らないので必ずしもうまくいかないかもしれませんが、そういう方法で知ることができる可能性もあります。

相続放棄申述書を提出するときに注意すること

自分以外の相続人に相続放棄してもらう手順でも書きましたが、うちのように他の法定相続人の分を全部まとめて提出する場合、戸籍謄本や住民票除票などは一式あればOKです。ただ、今回実際に提出してみてわかったのですが、他の法定相続人の相続放棄を代行している場合、戸籍謄本などの原本は返して欲しくても返してもらえません。

通常、自分で相続放棄申述書を提出して戸籍謄本などの原本を返してもらいたい場合(そういう場合があるのかはわかりませんが)、予め「原本と相違ありません」と一筆書いてハンコを押したコピーを原本に添えて持っていけば、書類を一通り確認したあとに原本のほうは返してもらえます。

でも代行している場合、戸籍謄本などは申請者のものという位置づけなので、コピーを持っていって返還を申し込むと申請者のほうへ返還されてしまうのです。

つまり、実際に遺産相続する際に、不動産の相続登記であれば法務局に、銀行口座の名義変更なら銀行に対して被相続人の住民票除票や戸籍附票を提出する必要があるのですが、他の法定相続人の相続放棄を代行した際の原本は使い回しできないということです。なので、被相続人に関する書類は必要部数を予め取得しておきましょう。

まとめ

最初は「簡単だからすぐ終わるだろう」と思っていました。でもそれが「なんとか年内に終わらないか」になり、そんなこんなしてるうちに結局年が明けてしまい、相続放棄申述書の提出期限である3ヶ月にギリギリ間に合ったという形になってしまいました。

相続放棄申述書を使って自分以外の人全員に相続放棄をしてもらうという手順自体は簡単ですし、コストも相続放棄申述書の手数料の800円と戸籍謄本取得の手数料だけなので、プロに頼まなくても個人で十分できる範囲です。

でも、うちのケースのように本籍地がわからないなどいろいろ問題が出て来る可能性がありますので、3ヶ月という期限がある相続放棄に関してはすぐに手続きを始めることをお勧めします。