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自分以外の相続人に相続放棄してもらう手順:完結編

ソーシャルレンディングの会社比較:2017年版(Part 1)の続きを書こうと思っていましたが、それはまた今度にして今日は相続放棄の件について書きます。

異母兄弟がいたとわかってから、

遺産相続のドタバタ

相続放棄のプロセスでいろいろ時間がかかっていましたが

自分以外の相続人に相続放棄してもらう手順

相続放棄申述書を作成して提出するまでの注意点

ようやく終わりました!!!(感涙)

なので、全員の分の相続放棄申述書を家庭裁判所に提出してから相続放棄申述受理証明書を取得するまでのプロセスをまとめておきます。

相続放棄の照会手続きが行われる

相続放棄申述書が提出されると、相続放棄照会書が申述人に送付されます。これは「あなたの名義で提出されている相続放棄申述書が正しいのか確認しますので質問に答えてください」という文書です。うちのケースのように他の法定相続人の相続放棄申述書を代行して提出した場合でも、照会書は代理人ではなく申述人に送付されます。照会なので当たり前ですが。

内容は「相続放棄申述書は自分で出したのか、誰かに依頼した場合は誰に依頼したのか」「相続放棄は自分の意思か」「相続放棄の理由は」などで、特に難しくはありません。ただ、こちらとしてはきちんと期日内に照会書を家庭裁判所に返送してもらわないと困るので、相続放棄申述書を提出した日に全員に数日内に裁判所から照会がある旨をお知らせして対応をお願いする手紙を出しておきました。

ちなみに裁判所もその日に照会書を発送していたようで、対応をお願いする手紙とほぼ同じタイミングで照会書が届いたと従兄弟が教えてくれました。

相続放棄申述書が正式に受理され通知書が発行される

返送された照会書に問題がなければ、裁判所は相続放棄申述書を正式に受理して通知書を申述人に送付します。この時点で相続放棄は法的に完了です。

これは各家庭裁判所によって対応が違うのではないかと思いますが、うちのケースでは、6人の相続放棄を個別に処理するのではなく、全員分の照会書が戻ってきてから次のステップである相続放棄申述受理通知書の発行するという運びでした。

つまり、6人のうち1人でも遅れると全員の相続放棄申述受理通知書が遅れるということなんですが、逆に言うと6人のうち1人でも通知書を受け取っていれば全員の照会プロセスが完了したとわかるということです。

大勢の相続放棄を代行していて最終的に全員の相続放棄を証明したい場合、申述人には通知書が届きますが自分には何も連絡が来ないわけですから、相続放棄申述受理証明書の取得にとりかかるタイミングがわかりにくくなります。このように一括まとめて処理してもらえると、通知が来たかどうかの確認を一人ひとり全員とする必要がなくなるので便利です。

相続放棄申述の有無の照会を申請する

相続放棄申述受理通知書は文字通り単なる通知で、厳密に言うと相続放棄を証明するものではありません。そのため、相続放棄を対外的に証明したい場合は相続放棄申述受理証明書を取得する必要があります。

通知書には「相続放棄申述受理証明書の交付申請書」が同封されていますので、申述人本人はそれを使って交付申請すれば簡単に証明書を取得できます。ただ、全員に証明書を取得してもらってそれを回収するというのは大変なので、うちの場合はこちらで別途証明書を取得することにしました。

でも証明書の交付申請をする際、事件番号と受理年月日が必要となります。これは通知書に記載されているので申述人全員に聞けば分かるのですが、一人ひとりと連絡をとって確認するのが面倒だったので、証明書の交付申請をする前に相続放棄申述の有無の照会を行うことになりました。

必要なのは以下です。

  • 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書(照会を求める理由などを記入)
  • 被相続人等目録(被相続人が誰か、照会の対象となるのは誰かをリスト)
  • 被相続人の住民票の除票(本籍地が入っているもの)
  • 照会者の本人確認書類(住民票)
  • 相続関係図(被相続人、照会対象者、照会者の関係が分かるもの)

ちなみに、この手続きができるのは相続人か債権者など被相続人に対する利害関係がある人のみです。手続き自体は無料ですが、その場で調べてくれないので後日郵便で送ってもらうか取りに行くかになります。郵送してもらいたい場合は切手を貼った返送用封筒も必要になります。被相続人目録に相続放棄申述の有無、そしてそれに関わる事件番号や受理年月日などを記入して返してくれます。1週間程度と言われましたが4日後くらいに届きました。

相続放棄申述受理証明書の申請書を提出する

さあここまで来ると、あとは相続放棄申述受理証明書の申請をするだけです。

ちなみに「相続放棄申述書」「相続放棄申述の有無の照会の申請書」「相続放棄申述受理証明書の申請書」のフォームは裁判所のウェブサイトでダウンロードできますが、県によってフォームはバラバラで、相続人が使うバージョンが利害関係者が使うバージョンと違っていたりするような県がある一方、証明書類を申請するフォームはまとめて1つにしている県もあり、やり方が様々ですので注意が必要です。必ず左のサイドバーにある「各地の裁判所」のバナーをクリックして自分の県と該当する裁判所(相続放棄に関しては家庭裁判所)を選んでからフォームがあるか探してください。

一番簡単なのは相続放棄申述書を提出するときに照会や証明書の申請書を一式裁判所でもらってくることですね。うちはそうしました。

で、自分以外の相続人の相続放棄申述受理証明書を提出するときに必要なのは以下です。

  • 証明書の交付申請書 (相続放棄申述受理証明書の欄に何通必要か記入)
  • 被相続人の住民票の除票(本籍地が入っているもの)
  • 申請者の本人確認書類(住民票)
  • 相続関係図(被相続人、申述人、申請者の関係が分かるもの)
  • 申述人1人につき手数料150円(収入印紙を交付申請書に貼る)

基本的に照会書に必要なものと同じです。なぜ照会と証明を一度に受け付けてくれないのか全く意味不明なんですが、ダメと言われました。ケースによっては追加資料が要るとかなんとか。

でも相続放棄申述受理証明書は申請書を出した日にその場で発行されました。わーい。

まとめ

長かったです……。大変だったのは市役所の担当者によく分かっていない人がたまにいたことです。一番酷かったところでは、全く関係ない書類を要求してきて頑として戸籍謄本を出してくれない担当者がいて、揉めに揉めました。(結局向こうが間違っていて追加書類を出さずに戸籍謄本が発行された)

なので、もし似たようなことをしなくちゃいけない場合、自分で手順や必要書類をしっかり理解し、お役所の担当者だったら分かっているはずという前提は捨てて取り組んだほうがいいかもしれません。

そういう意味であたしの記録が誰かの役に立てば嬉しいです。

相続放棄に協力してくださった親族にお礼

関係ないんですが、翌日、相続放棄してくれた伯母と従兄弟たちに報告の手紙を出してお礼を手配しました。海鮮鍋セット。前からお礼は鍋セットにしようと思っていたので、まだ寒い季節のうちに終わってほんとによかった……(涙)