確定申告作成中の今村です、こんにちは。
みなさんご存知の通り、今村はフリーランスで翻訳業をしています。でも去年はありがたいことにアフィリエイトの収益も少しありました。
で、こういう場合は確定申告はどうなるのか?
会社員のような給与所得者だとアフィリエイト所得とその他の所得が20万円以下であれば確定申告そのものが必要ないみたいなんですよね。似たような感じで、主婦などでアフィリエイトでしか収入がない場合は38万円を超えなければ確定申告しなくてもいいようです。
でもあたしは個人事業者なので、金額がどうであろうと確定申告から免れることはできません。(ちなみに青色申告しています。)
雑所得にしとけばいいのかな?と思いましたが、いずれ翻訳は辞めるつもりだし、今後アフィリエイトの収入が増えたらやっぱり雑所得じゃマズイんじゃないかな?いや、そもそもそういう場合、事業届とかどうなるんだろ?と疑問がわいてきました。そうなると事業税はどうなるんだ?みたいな疑問もわいてきます。
今村の現在の形態の翻訳業は事業税の対象になっていませんが、アフィリエイトを事業としてやった場合、広告業とみなされて事業税がかかるはずです。ある時点で翻訳の収入がパッタリなくなってそこからアフィリエイトの収入が始まるなら廃業届出して新しい開業届出せばいいような気もしますが、徐々にシフトしていく場合はそうもいきません。
……というわけで、こういうことは直接聞くのが一番ですしね、さっそく税務署と県税事務所に行ってきました。で、いろいろ教えてもらったので今日はそこで得た情報をまとめます。
地域の担当者によって解釈が違ったりするかもしれないので、あくまでも参考ということになりますが。
- その前に、税務署と県税事務所は別という話
- さらにアフィリエイトの所得区分の線引は金額じゃないという話
- じゃあ事業届はどうすればいいのか
- でも事業税はどう課税されるのか
- ということで、実際の確定申告のやり方
- まとめ
その前に、税務署と県税事務所は別という話
いや、事業税が県税であることは知ってたんですが、確定申告の話だし、問い合わせ先は税務署だとばかり思っていました。
でも、税務署はあくまでも国税に関することしか答えられないみたいです。
なので「税務署的にはここはこうしてくれればいいんだけど」みたいに分かるところだけ教えてくれて「詳しいことは県税事務所で確認してくれる?」と言われました。
しょうがないのでそのまま県税事務所へ行ったんですが、個人の事業が実際にどの業種に分類されるのかは県税事務所が判定してるんですねー。
あたしも日本で初めて確定申告を出したあとに「翻訳業って具体的にどういう形態でやってるんですか?」って聞かれましたが、てっきり税務署の人が問い合わせてきていたんだと思ってました。今までずっと。今回初めて「あれは県税事務所の人だったんだ!」と気づきましたw
みなさん、事業税に関する問い合わせ先は県税事務所です。よろしくお願いします。
さらにアフィリエイトの所得区分の線引は金額じゃないという話
あと、税務署で言われた所得の区分について。
アフィリエイト収入は雑所得か事業所得として確定申告することになっています。
あたしのアフィリエイト収入ははっきり言ってたいしたことなかったので、28年度分の確定申告は雑所得でいいんじゃないかと思っていました。とても事業と呼べるものではないのは確かだし。
でも、雑所得か事業所得かの線引は金額ではなく継続的に収入があるかなんだそうです。まあ、何百円とか何千円のレベルで全く増加の兆しを見せていなかった場合に継続してるってだけで事業所得とみなされるのかは疑問なので、金額が全く関係ないってことはないとは思いますが。
あたしの場合は、7月に初めて収入があって以来継続して収入を得ているし、「今年はもう少しいくと思います」と宣言したので、「あなたの場合は事業所得ですね、翻訳の事業所得と合計して確定申告してください」と言われました。
ちなみに、この見解に対する県税事務所の反応は「税務署の指示に従ってください」でした。
じゃあ事業届はどうすればいいのか
そういうわけで、とにかく事業所得ってことになったのですが、事業届に記載されてる職業や事業の概要と全く関係ない場合、事業届的にはどうすればいいの?と思いますよね。
これに対する税務署の答えは、「現在の事業と兼業して新しい事業を個人事業者の範囲で行う場合はなにもしなくていいです」でした。
ただ、確定申告出すときの「職業」の欄に新しい事業も併記してくださいとのこと。
ちなみに、開業届って税務署に提出するものと県税事務所に提出するものがあるみたいです。
そんなの知ってました?今村はそんなの知らなかったので税務署にしか出してませんでした。
県税事務所の人に「ええーっ、そんなの知りませんでした、税務署にしか出してません、だって翻訳業が事業税の対象になるか審査されたときにも何も言われませんでしたよ!」と言ったら「税務署への届けを見て、よしとしたんでしょう」と言われました。なんだそりゃ。
で、「じゃあ今から出したほうがいいですか?アフィリエイトも併記して」と聞いたら「出さなくて大丈夫です」と言われました。え、それってもともと要らないってことじゃ?
……とにかく、税務署的にも県税事務所的にも事業届の変更は必要なくて、確定申告の職業欄に明記しとけばいいみたいです。
でも事業税はどう課税されるのか
そもそもアフィリエイトは対象になるのか
アフィリエイトはどの業種になるのか?という疑問に対する税務署の答えは「それは県税事務所が判定します」で、県税事務所の答えは「確定申告を見て判定しますので、この時点では断定できません」でした。
- 確定申告を見た時点で不明な点があれば連絡する
- 不明な点がなければ連絡しないで判定する
- 事業税の対象になれば納税案内を出す
- 対象にならなければ出さない
- だから案内が来なかったら対象じゃなかったと思ってくれていい
……だそうです。
対象になった場合、どう課税されるのか
てことで、どの業種になるのかは教えてもらえませんでしたが、広告業とみなされようが代理業とみなされようが事業税の対象になるのは変りない気がします。
所得が一定額なければ課税対象にならないのかもしれませんが、もし対象になるのであれば、対象になる所得がどう計算されるのか気になります。
*追記:今、たまたま見た地域の広報に「営業等所得と不動産所得の合計額が290万以上(年の途中で開業・廃業した場合は月割額)である場合、原則課税されます」と記載されていました。
複数の事業を兼業することになってもあたしみたいなケースであれば事業届は変更しなくていいって言うけど、それってつまり事業所得は全部まとめて課税対象になっちゃうの?ということです。
でも答えは「対象になる業種の所得のみが課税される」でした。
つまり、事業所得ってことで合計して確定申告しても、対象にならない業種から得た所得には事業税はかからないので大丈夫、ということです。
ということで、実際の確定申告のやり方
確定申告書
え、でも合計しちゃったらどこまでが事業税の対象にならない所得でどこからが対象になるのかわかんないじゃんと思ったあなた、今村もそう思いました。
これに関しては、事業税の対象にならない所得は確定申告書Bの第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「非課税所得など」の欄に記入しておけば大丈夫です。赤枠で囲ってある部分。↓
この「番号」に関してはこちらに説明がありますが、
手順6 住民税、事業税に関する事項(申告書第二表)を記入する|確定申告に関する手引き等|国税庁
あたしがやっている形態の翻訳業の所得は「10. 地方税法第72 条の2 に定める事業に該当しないものから生ずる所得」なので、番号は10になります。
ちなみに、「非課税所得など」の欄に事業税の対象となっていない所得分を記入してくださいというのは税務署からの指示です。
青色申告書
ただ、上に述べたように、少なくともあたしのケースの初年度はアフィリエイト収入が事業税の対象になるのかは「確定申告を見て判定する」ということなので、税務署の指示に追加して県税事務所から青色申告決算書の3ページ目の右下にある「本年中における特殊事情」に説明を記入しておくようにと指示がありました。赤枠の部分です。↓
記入する内容は以下の通り。
- 当該年度からアフィリエイトを始めて翻訳と二本立てになった旨
- アフィリエイトの広告を貼り始めた時期
- 翻訳、アフィリエイト、それぞれの所得金額
これをもとにアフィリエイトが事業税の対象となるか判定して、対象となった場合はアフィリエイトの所得のみ課税するとのことでした。
まとめ
いやぁ、分からないときはきちんと聞いてみるものですね。
だって「雑所得でいいはず」と思いこんで、「とりあえず今回は雑所得で確定申告しようと思ってるんですけど、今年アフィリエイトの収入が増えたら次回の確定申告はどうしたらいいですか?」っていう聞き方してましたから。それが「とりあえず今回は雑所得」ってとこから訂正されるとは……。
あと、青色申告決算書では合算するけど翻訳とアフィリエイトそれぞれの所得が分からないとダメということが分かったのもよかったです。
これからは仕訳帳は最初から一緒にしてしまうのではなく、別々につけておいて決算書を作る時に合計しようと思いました。そうすれば内訳を別途計算する必要がないので。
しかし、なんだって日本は確定申告の締め切りが3月中旬なんでしょうかね?年度末ってそれでなくても忙しくないですか?あたしだけですか?アメリカみたいに4月中旬にしてくれたらいいのに……。やれやれ。